トイドローンの飛ばすときの注意

トイドローン(マルチコプター)と呼ばれるものは200g以下のものがおおいので規制の対象外です。

ただし、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは 水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に関しては重さに関係なく規制されています。

200g以下だからといってどこでも飛ばして言い訳ではないことを覚えておいてください。

また車や人、電車などの近く出することも大変危険です。

事故を誘発しかねないので十分な注意と理解が必要です。

 

航空法99条の2

第九九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

 

また航空法以外にもそれぞれの市町村の条例で定められているところも増えてきています。もしわかない事があれば市町村に直接問い合わせると確実ですね。

 

皆さんがルールを守り安全に心がけて楽しみましょう!